取材商法にご用心
こんばんは。
ナイトブログの時間です。
雨とは言えかなり蒸し暑いですね。
うちも猫があっちこっちに甘えに来て、いなすのに一苦労でした。
こんな時に暑苦しいです。
でも放置すれば膨れてしまう。
不機嫌にでもなったらどこへ逃げるか、籠るか分かりはしない、と言う訳で勉強以外時間は猫と戯れる時間になってしまいました。
こんな時に一本の電話、大阪の広告業者でした。
もう手口は分かっているんだからまずは相手の出方を探ると
プロ野球の元選手の亀山氏と対談してくれないかとのこと。
ここからの自分の対応はあっさりでした。
一言、「それでいくら?」
業者「月々9000円ですが……」
自分「じゃあいらない、お帰り下さい」
(プツン)電話を切りました
と言う訳で業者を退散させましたとさ。
これ、この数年になってやっと問題と取り上げられるようになったそうです。
「取材商法」と呼び、有名人との対談を強調して
自分が一度でもうんとかYesとか肯定的な返事をすると高額な料金を取って実際は小さな文字での単なる広告の1記事にしか掲載されないと言うのが悪徳商法たるゆえんです。
ただ、これを裁くとなると難しい問題があります。
一応その業者は仕事をしている、ただ金額に見合った仕事をしていないとのことだから詐欺罪に当たらない、となるとどういう罪になるのか、と言う訳です。
個人事業種の皆様、どうかお気をつけを。
0コメント